永代供養とは?
永代供養とは、仏教の資格者(主に住職)が亡くなられた方の遺骨を大型のお墓(永代供養墓・合祀墓・合同墓など)へ納骨し永代に渡って供養を行うことです。具体的には下段に記載の各回忌ごとに法要が行われ、33回忌または50回忌で弔い上げとする寺院が多く、それ以降は遺骨を骨壷から出して合葬しその後毎年お彼岸や施餓鬼会に合同の供養が行なわれます。永代供養を行ってもらうには永代供養料(非課税)を供養料として寺院へ支払います。今では永代供養という言葉は自然に取り上げられますが、永代供養墓が普及したのは平成になってからであり、全国で永代供養が浸透してからまだ数十年しか経っていないのが現状です。寺院や霊園によって、または永代供養料により供養に違いがありますので、墓地責任者の住職さんに「こちらの永代供養を教えて下さい」と確認してみましょう。
元々は承継者のないお墓(無縁墓)の放置を防ぐため、無縁仏を1ヶ所に集めて無縁塔として供養していました。近年、時代や文化・社会情勢や経済環境の変化、石材店の墓地販売の多様化、または寺院と石材店との収益ビジネスとして霊園事業が増え、永代供養墓や樹木葬が普及し、現在では納骨費用が個別のお墓(家墓)や納骨堂と比較的しても費用が安く抑えられるため急速に広まっています。永代供養墓の特徴は一定期間の後、遺骨を骨壷から出して合祀しますが、合祀墓の普及とともに、近年は最初から合祀して永代供養を行うタイプも有り、また元々永代供養がない宗派でも永代供養を行うなど、永代供養墓の定義は時代と共に変わっています。法事を行う家(祭祀承継者)が減少していることもあり、墓地の管理者側で回忌毎の供養から毎年の供養に変えて行っている所もあります。
永代使用とは?
永代供養に似た言葉として永代使用があります。
永代使用とは、永代に渡り墓地の区画を使用する権利(永代使用権)を永代使用といい、その使用料が永代使用料(非課税)です。一般的に寺院の墓地の所有者は宗教法人(寺院であれば代表者である住職)であり、お墓を建てる時はそこの土地を永代に渡り使用する権利として永代使用料を払い墓地の使用許可証が発行されます。そこで初めてその墓地に墓石を設置できます。そして使用している間は毎年管理料が掛かります。また永代に渡りその土地を使用する権利ですのでその土地を買うのとは異なります。権利だからといって、勝手に売ったり、買ったり、譲渡したりは出来ません。墓じまいする場合も、必ずその墓地の管理者に了解を得ることが必要になりますのでご注意下さい。
お墓はそのままで永代供養に出来る?
お墓だけでなく仏壇(位牌や過去帳)など家系にとって大切なものは代々引き継がれていくものなので、管理を任された方(祭祀承継者として)はお墓も次世代へ責任を持って繋いで行かなくてはなりません。昔はよく、「お前は〇〇家の長男だから家を継いで墓を護ってくれ」と言われたそうですが、現代では慣習が薄れたり、家族内できちんと継承されていなかったり、または時代や無宗教化への変化によりお墓はもう護れないという方も現実的に多くなっています。
墓じまいはその一例ですが、墓じまいすると墓石の撤去や更地の費用がかかる、またはせっかくのお墓を取り壊すのは気が引けるなど、お墓はそのままで永代供養できないかと思われる方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、お墓はそのままで永代供養に出来ますし、本来それが一番良い方法だと思います。但し、禅宗系や浄土宗の寺院では出来ないことが多く、または可能な宗派でも住職さんの考え方により出来ない所もあります。
お墓はそのままで永代供養する場合は、お墓に眠るご先祖の人数分の永代供養料を寺院に納めることで永代供養となり、それぞれ各回忌毎に法要が行われます。
ご心配な方は、菩提寺の住職さんに確認してみましょう。
*数人分の永代供養料となると数百万円を寺院へ納めることになりますので、そもそも永代供養にする必要があるのか、永代供養を決めた場合はその費用はどうすればよいか、費用がない場合はそのままなのか、墓じまいして別の場所へ遺骨を移すのかなど親族でよく話し合うことが大切です