納骨とは?
納骨とは遺骨をお墓などに葬ることです。近年は葬送方法の多様化に伴い、必ずしもお墓に納骨するとは限らなくなっています。納骨は必ずいつまでにという時期が法的に決まっている訳ではありません。仏教では、四十九日は故人が極楽浄土へ行けるのか決まる日とされているので、遺族の方たちがそのタイミングでの納骨が多いと言われています。お墓があればの話ですが、お墓が間に合わない方は、喪に服す期間が終わる区切りとして、1周忌の法要に合わせて納骨を行う方も多いそうです。現在の無宗教者の増加により、気持ちの整理が出来てからという方も増えています。また長い人生の中で家族が離れてしまったとか、親族間でも考えの違いにより納骨に関するトラブルが増えています。多様性の時代です。菩提寺がありそこに入れるお墓がある方は住職さんに納骨の相談をすると思いますが、菩提寺とは離檀し別の場所を選択する方もいらっしゃいますし、後々のことは祭祀承継者に任せてしまうのか、または遺骨の一部を分骨してご自身で供養するのかなど選択肢は沢山あります。故人にとっても、ご自身にとっても良い方法で納骨してあげることが大切です。
墓埋法と民法897条
近年は経済環境を理由に納骨しない方や散骨を選択される方が増えています。かつて昭和のころは飼っていたペットの死体を自宅の庭や大きな木の下に埋めたという経験をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、人間の遺骨は法律で決められています。墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)の第1章、第4条に 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない と定められています。また、民法897条(祭祀に関する権利の承継)では 系譜、祭具及び墳墓の所有権は慣習に従って祭祀を主宰すべきものが承継する。ただし被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときはその者が承継する。また慣習が明らかでないときは同項の権利を承継すべき者は家庭裁判所が定める。 とあります。つまり通常の相続と違い、お墓、家系図や仏壇、位牌や法要の主宰の相続は祭祀承継者が引き継ぐことになります。以前は長男が引き継いでいるというケースが多かったのかもしれませんが、時代の変化により、親族会議などで決めるケースが増えています。現在では祭祀承継者がいない、又はお墓の管理が出来ないなどで墓じまいや改葬が増えています。お墓がない方や手元供養の方も多く、納骨に関連する問題は今後も増加していくことでしょう。
納骨の流れ
NPO法人納骨支援の会のプランで行われる納骨式の流れについてご説明します。詳しくお聞きになりたい方はお気軽にご連絡くださいませ。(参列される場合は、供花1対と線香、ライターを持参下さい)

遺骨を持参される方
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事前に日程を調整の上、納骨式当時は15分前に寺院へお起し下さい。お墓にお供えするお花1対と線香をご用意下さい。寺務所にて遺骨(位牌がある方は一緒に)と埋葬許可証または改葬許可証を住職さんにお渡し下さい。個別合祀プランを選ばれた方は遺骨は納骨専用布袋に収められます。またNPO法人納骨支援の会専用の芳名帳に故人の俗名が記帳されます。

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お墓へ移動し、お花を供え、線香をあげます。住職さんにより遺骨は永代供養付合祀墓へ埋葬します。その場で納骨式回向(法要)が行われます。

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納骨式が終了後、NPO法人納骨支援の会と納骨先寺院連名の納骨証明書を発行しお渡しして終了となりま す。この機会にお寺について色々お聞きになりたいことがありましたら、住職さんに質問なさって下さい。

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納骨後は、お寺へ直接の電話やお墓参りは自由に行なえます。お墓参りの際は水桶や柄杓などご自由にお使い下さい。今後は毎年、お彼岸や大施餓鬼会で法要が行われます。

ゆうパックを利用される方(送骨)
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お送りした送骨セットに骨壷をセットしてゆうパックでお出し下さい。お申込者樣から寺院へ送られてきた遺骨と埋葬許可証または改葬許可証を住職さんが確認し、NPO法人納骨支援の会専用の芳名帳に故人の俗名を記帳致します

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住職さんは日程調整の上、納骨式が行われます。遺骨は住職さんがお墓へ埋葬し、その場で納骨回向(法要)が行われます。参列できない方へのビデオ撮影を同時に行います。

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納骨式が終了後、NPO法人納骨支援の会と納骨先寺院連名の納骨証明書を発行し、お申込者樣へ送付します。

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納骨後は、寺院への直接電話やお墓参りは自由に行なえます。お墓参りの際は水桶や柄杓などご自由にお使い下さい。今後は毎年、お彼岸や大施餓鬼会で法要が行われます。
